改正廃棄物処理法とは

家庭で枯葉や可燃ごみ、そして会社では廃棄する必要のある重要書類など焼却したい時がありますよね。そんな時家庭用・焼却炉が欲しくなります。ダイオキシン類対策特別措置法(H12年1月15日施行)、改正廃棄物処理法により家庭用焼却炉を含め、すべての規模の焼却炉に対して構造的な新基準が定められるようになりました。家庭用焼却炉を含め法に定める基準を満たしていないと焼却炉は使えなくなりました。
【火床面積0.5u未満で焼却能力50kg/h未満の焼却炉】燃焼ガスの温度を高温に保つこと出来る助燃装置が設けられて燃焼室中の燃焼ガス温度を測定できる温度計が付けられていること。燃焼に必要な量の空気の通風が出来ることとし外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することが出来る構造。空気取り入れ口と煙突の先端以外に焼却炉設備内と外気が接しないで、燃焼室で発生するガスの温度が摂氏800℃以上の状態で廃棄物を焼却できるもの。

野焼きを止めよう

最近特に焼却設備を使わずに廃棄物を焼却している、いわゆる「野焼き」が各地で問題になっています。野焼きの問題点は煤煙や悪臭、ダイオキシンの発生で周辺に様々な被害を及ぼしています。改正後の廃棄物処理法は「焼却の際には焼却設備を用いて焼却すること」と定められました。よく見かけるドラム缶等の不十分な設備による焼却も禁止されていますので、焼却にあたっては適正な設備で処理するようにしましょう。
炉床面積が0.5u未満で処理能力が50s/時間未満の焼却炉は設置許可届出が不要で自由に設置が可能になります。ダイオキシン濃度測定が不要ですが焼却炉の構造基準適合しているもの限ります。
炉床面積が2u未満で処理能力が200s/時間未満の焼却炉は年に1回のダイオキシン濃度測定義務があります。そして特定施設届出が必要となり受理書が交付され設置ができるようになります。

ダイオキシンの出ない家庭用焼却炉

ダイオキシンは塩素が存在する状態で有機物を燃焼させたときなどに発生しますが詳しいメカニズムは現在でもよくわかっていません。ごみを焼却する時にごみに含まれるプラスチックが減少するとダイオキシンの発生量が抑制されるかどうかについては、定かなことは言えませんが、ごみの量が減れば、ダイオキシンの発生量が減るので、塩化ビニル製品を含めて、ものを大切に長く使うことやごみの分別・リサイクルを進めていき、ごみの量を減らすことが大切になってきます。ダイオキシンを発生させないためにも、家庭や会社で焼却炉使うにあたっては煙公害対策された焼却炉を購入する必要があります。例えばダイオキシン クリア 焼却炉として「焚き火どんどん」という焼却炉も売られていてネット通販で人気になっています。
構造基準(廃棄物処理法第16条の2に規定する処理基準に含まれる基準)に適合しない廃棄物焼却炉設備での焼却行為は廃棄物の野焼きとみなされます。この場合懲役3年以下若しくは、300万円以下の罰金またはその併科に処せられるようになります。 すごく重い罪ですよね。まだドラム缶を使いゴミの焼却するのは違反になりますので止めましょう。適合する焼却炉を購入するようにして下さい。

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